【2026】退職金計算シミュレーション!手取り相場と税金の落とし穴
Q1:転職を繰り返している場合、過去の勤続年数は通算できますか?
A1:原則として通算できません。退職所得控除の勤続年数は、その退職金を支給する現在の会社での在籍期間のみでカウントします。ただし、企業グループ内の転籍や合併など、退職金規程で勤続年数の引き継ぎが明記されている特例ケースは除きます。
Q2:パートや契約社員でも退職金は支給されますか?
A2:法律上、退職金の支給義務は企業にありません。ただし「同一労働同一賃金」の原則に基づき、正社員と同一の職務・責任を持つ無期雇用契約者などには退職金制度の対象とする企業が増えています。支給条件は会社の就業規則や雇用契約書の退職金規定をご確認ください。
Q3:退職金から健康保険料や厚生年金保険料は引かれますか?
A3:引かれません。退職金は社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の算定対象外となっています。差し引かれるのは所得税(復興特別所得税含む)と住民税のみです。