歩行者・自転車専用信号、車道では無視してOk?2026年改正で変わる罰則の真相
歩行者・自転車専用信号、車道では無視してOk?2026年改正で変わる罰則の真相についての疑問解決ガイドをお届けします。
自転車に乗る多くの人が最も混乱しているのが、「車道を走っているときに、目の前の車両用信号が青で、横の歩行者・自転車専用信号が赤だった場合、どちらに従うべきか」という疑問です。道路交通法における結論から言えば、「歩行者・自転車専用」の補助標識がある信号機が存在する場合、自転車は車道を走っていても歩道用(歩行者・自転車専用)信号に従わなければなりません。
自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されるため、原則は車道の左側を通行します。そのため「車道を走っているのだから、自動車と同じ頭上の大きな車両用信号に従えばよい」と誤認されがちです。しかし、道路交通法施行令第2条において、特定の標示(「歩行者・自転車専用」など)が付設された歩行者用信号機がある場合、自転車はその信号機の表示に従うよう明確に定められています。
一方で、街頭でよく見かける「歩行者専用」としか書かれていない、あるいは補助標識が一切ない単なる歩行者信号の場合は扱いが完全に異なります。この場合、車道を走る自転車は歩行者信号ではなく頭上の「車両用信号」に従います。ただし、例外的に歩道を通行している自転車(標識により歩道通行が認められている場合や、道路状況によりやむを得ない場合)は、歩行者専用信号に従って横断しなければなりません。このわずかな違いが見落とされ、交差点での信号無視トラブルが多発しています。