高所の2丁掛けは法定義務か?新規格フルハーネスの基準と罰則を検証
Q1:胴ベルト型の安全帯に補助ロープを付けて2丁掛けにすれば、高所作業でも使えますか?
A1:原則として認められません。労働安全衛生法施行令の改正により、高さ6.7メートル以上(建設業では5メートルを超える箇所)の高所作業ではフルハーネス型の着用が法的に義務付けられています。胴ベルト型に補助ロープを増設しても、高所でのフルハーネス義務を免除されるわけではありません。
Q2:主ランヤードと補助ロープ(第2ランヤード)でショックアブソーバの種別が違っても問題ありませんか?
A2:原則として同種別、またはメーカーが指定する正規の組み合わせを使用してください。足元掛けを行う可能性がある場合は、主・副ともに第2種ショックアブソーバ適合品を選ぶ必要があります。規格の異なる部品を独自に組み合わせると、落下時の衝撃吸収性能が保証されず重大な事故につながる恐れがあります。
Q3:現場で2丁掛けを怠った場合、作業員個人に罰則は科されますか?
A3:労働安全衛生法上の直接的な刑事罰(懲役・罰金)は主に事業者に科されます。ただし、労働者にも同法第120条等により事業者が講じる安全措置に従う義務が課されており、元請企業からの即日退場処分や、企業内での懲戒処分、損害賠償問題に発展する重大なコンプライアンス違反となります。