工事監理報告書の書き方と提出義務|施工管理との違いや注意点解説

工事監理報告書の書き方と提出義務|施工管理との違いや注意点解説に関する最新の話題を分かりやすく解説いたします。

Q1:工事監理報告書はいつまでに建築主に提出しなければなりませんか?
A1:建築士法第20条第3項では「工事監理を終了したときは、直ちに」と規定されています。実務上は、建物の完了検査が終了し、工事の最終的な手直し(是正)が完了した時点、遅くとも物件の最終引き渡し日までに建築主へ提出・説明を行うのが通例です。

Q2:工事監理報告書のひな形(テンプレート)はどこで入手できますか?
A2:一般社団法人日本建築士会連合会の公式ウェブサイトや、各都道府県の建築士会、または物件の完了検査を依頼する指定確認検査機関のホームページから、エクセル(Excel)形式やWord形式のファイルを無料でダウンロード可能です。

Q3:完了検査時に工事監理報告書がないとどうなりますか?
A3:建築基準法第7条に基づく完了検査の審査書類として必須であるため、工事監理報告書が未提出または著しく不備がある場合、検査済証の交付が保留(不交付)となります。検査済証が出ないと建物の使用開始や住宅ローンの実行ができなくなります。

Q4:リフォームやリノベーション工事でも工事監理報告書は必要ですか?
A4:確認申請を伴う大規模なリノベーション(主要構造部の過半の修繕・模様替えなど)では、新築同様に作成と提出が必要です。確認申請を伴わない小規模リフォームであっても、設計監理委託契約を結んでいる場合は、建築士法に基づき工事監理結果を書面で建築主に報告する義務があります。

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