旧統一教会の合同結婚式と性行為の儀式「3日行事」の実態と法的検証
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こうした性的儀礼を伴う強迫的信条に対して、法的立場からの追及も年々激しさを増している。長年にわたり被害者救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会の紀藤正樹弁護士らは、同教団の祝福結婚制度全体が、個人の意思決定を不当に歪める構造的暴力であると繰り返し指摘してきた。
法的には、婚姻の自由や性的自己決定権に対する侵害が重大な問題となる。マッチングから挙式、そして「3日行事」に至る一連の過程において、十分なインフォームド・コンセントが存在したとは到底言えない。脱会後に損害賠償を求める訴訟においても、この性的儀礼の異質性がマインドコントロールの有力な証拠として提出されるケースが相次いでいる。