路側帯とは?車道外側線との決定的な違いと違反になる3つの白線ルール
自動車、自動二輪車(バイク)、原動機付自転車(原付)などの車両は、原則として路側帯を通行することが法律で固く禁じられています。道路外の施設や駐車場に出入りするために路側帯を横断する場合のみ進入が認められますが、その際も一時停止し、歩行者の通行を妨げない配慮が必須です。
朝夕の渋滞時に頻発する「バイクや原付による路側帯のすり抜け走行」は、明確な通行区分違反(違反点数2点、反則金)に該当します。歩行者専用路側帯や一般路側帯を走行帯代わりに利用して前方の車を追い抜く行為は、路側帯通行違反および無理な追越し違反として警察の重点的な取締り対象です。
また、左折待ちの車列を避けるために車が路側帯にタイヤを落として左折レーンへ割り込む行為も同様に違反となります。路側帯はあくまで歩行者の避難場所・保護エリアであり、車両の走行利便性のために使うことは一切許されていません。