法定速度を守る運転は迷惑なのか?警察庁が下した意外な結論と処罰の真相

法定速度を守る運転は迷惑なのか?警察庁が下した意外な結論と処罰の真相についての疑問解決ガイドをお届けします。

幹線道路や高速道路で後続の車列を引き連れながらマイペースに走り続ける、いわゆる「ノロノロ運転」。これが極端に遅い場合、法的にどのような扱いを受けるのだろうか。実は、高速自動車国道の本線車線(対面通行でない区間)においては、道路交通法第23条により「最低速度違反」が定められている。標識による指定がない場合、法定の最低速度は時速50キロメートルだ。

時速50キロを下回るような異常な低速走行は、追突事故を誘発する極めて危険な行為として違反点数1点・反則金が科される。警察への通報例でも「追越車線で時速80キロの法定速度に満たない速度で居座り、渋滞を作り出している」といった通報が多数寄せられている。ただし、一般道路には最低速度の規定が存在しないケースが大半であり、これが現場でのトラブルや「周りに迷惑をかけているのに警察は動いてくれない」という不満の温床になっている。

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