車と同じ右折は実は違反?自転車の正しい右折方法と青切符の注意点を徹底解説
警察庁および交通安全協会の公式資料によると、自転車が交差点を右折する際、自動車のように道路の中央に寄って曲がる「小回り右折」は固く禁じられています。道路交通法第34条第3項では、軽車両である自転車の右折方法について「交差点の側端(左側)に沿つて徐行しなければならない」と明確に規定されています。
原動機付自転車(原付バイク)の場合、片側3車線以上の交差点などで二段階右折が義務付けられる一方、2車線以下の道路では小回り右折を行う規定が存在します。しかし、自転車には車線数による例外が一切ありません。片側1車線の見通しの良い交差点であっても、片側4車線の巨大な幹線道路であっても、自転車が右折する際は常に道路の左側端を通行し、直角に向きを変える二段階右折を行わなければなりません。
現場の警察官への取材や啓発活動でも強調されている通り、自転車が道路の中央や右折レーンへ進入する行為は、後続の自動車から見て極めて予見しにくく、重大な追突・巻き込み事故に直結します。「軽車両は車道の左側端を通行する」という大原則は、右折時においても完全に維持されます。