遺族年金5年で打ち切り?法改正の真相と受給条件を完全解説
Q1:すでに遺族年金を受給していますが、法改正によって私の年金も5年で打ち切られますか?
A1:いいえ、すでに受給権が発生している既存の受給者に対して、遡及して5年打ち切りルールが適用されることは原則ありません。過去の年金改正と同様に、制度変更には長期の経過措置が設けられ、法律施行日以降に新たに受給資格を得る人が対象となります。
Q2:子どもがいる家庭でも遺族年金は5年で終了してしまいますか?
A2:いいえ。高校卒業前(18歳到達年度末まで)などの要件を満たす子どもがいる配偶者には「遺族基礎年金」が支給され、遺族厚生年金も5年で打ち切られることはありません。ただし、子どもが全員18歳を超えて受給要件から外れた後は、受給者の年齢や法改正の適用状況によって給付内容が切り替わります。
Q3:夫を亡くして3年が経過してしまいました。今からでも遺族年金の全額を請求できますか?
A3:はい、亡くなってから3年であれば5年の消滅時効前ですので、過去3年分を遡って一括で受給することが可能です。ただし、5年を経過すると1ヶ月過ぎるごとに過去の給付金が受給できなくなっていくため、至急年金事務所で手続きを行ってください。