原付の二段階右折で罰金回避!取締強化の裏側と誤解しやすい落とし穴
二段階右折の法的根拠となっているのが、道路交通法第34条5項だ。この条文では、信号機のある片側3車線以上の多車線道路において、原付は道路の左端に寄って交差点の反対側まで直進し、その場で向きを変えてから正面の信号に従うことが義務付けられている。
違反にならない手順は極めて明確だ。あらかじめ左側車線を走行し、右折の合図(ウインカー)を出しながら交差点の対角線上の反対側まで直進する。そこで車両の向きを右に変え、ウインカーを消して待機。右折用矢印信号ではなく、正面の対面信号が青に変わるのを待ってから進行する。この合図のタイミングや待ち姿勢を誤るだけで「交差点右折方法違反」と判定され、反則金(3,000円)と違反点数1点が付される。